2017年08月28日

16万なのに25万!?


ここ岡山では、猛暑のピークも過ぎ過ごしやすくなっています。

先日、ハローワークへの求人申込みで、感じたことがありました。

実は、ハローワークへ求人を出すにはいくつかの条件があり、
それをクリアしたと確認されるまで受け付けてもらえないのですが、
年々その条件のハードルが上がってきています。

被雇用者(給与をもらっている人)は、ハローワークへ行くと、
会社名・職種・勤務時間・給与・社会保険等の条件を比較検討しながら
申込む企業を選択すると思います。

これはアルバイト求人にも同じことが言えると思いますが、
今日は社会保険についての内容になるので、
扶養内でアルバイトしている方はまた後日…。

給与条件の掲載欄には月給や時給などの掲載方法がありますが、
その下には、各種社会保険の有無についての条件も掲載義務があります。

この社会保険等は、基本的に”労使折半”方式なので、
被雇用者が給与控除(天引き)されているのと同額が
雇用主(企業)側にも支払い義務があります。

つまり、健康保険や年金等の控除額が4万円の人は、
会社からも4万円で合計8万円納めています。

これは、自分が給与をもらう立場の時は知りませんでした…汗

現実に、給与が20万円で、4万円の控除があり、
手取りが16万円の人に対しては、有給休暇等の福利厚生を含め、
雇用主側は25〜26万円の人材として見ています。

この現実、ビックリされた方もいらっしゃると思いますが、事実です。

これから就職する学生さんも、頭の隅に置いていて下さいね(^^♪


posted by 店長 at 16:42| 岡山 ☁| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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